【2025年】子育てグリーン住宅支援事業[リフォーム]を徹底解説!実務担当者が知るべき変更点と注意点

きそ知識

今年もやります、「住宅省エネキャンペーン」徹底解説シリーズ

本記事では、子育てグリーン住宅支援事業リフォームタイプについて、制度の概要前年からの変更点、申請に必要な書類一覧工事写真撮影時の注意点などを分かりやすく解説します。

なお、前年の制度を理解している方は「前年からの変更点」だけ見てもらえれば今年の概要が分かると思いますので、目次から「前年からの変更点」へ飛んでご覧ください。

ポイントをしっかり押さえて、アザトク補助金を活用しましょう。

本記事はエンドユーザー向けではなく、住宅会社やリフォーム会社の実務担当者向けとなっております。

また、2025年3月21日までの情報を基に記事を作成しております。制度の詳細は今後変更となる可能性がありますことを予めご了承ください。

↓公式HPはこちら↓

前年からの変更点

エコ設備のみでは申請不可

今回から「Sタイプ」「Aタイプ」という枠組みが定められました。

前回はエコ設備のみで補助金が出ましたが今回はエコ設備+窓改修や断熱改修必須となります。

補助額の増額

条件が厳しくなった分、一戸当たりの補助額が増額しました。

Sタイプの場合は上限60万円Aタイプの場合は上限40万円です。

項目ごとの補助額も増額傾向

補助対象設備の補助額は1,000円程度上がったものが多いです。ただし、内窓は大幅減しています。

世帯要件での増額が廃止

前年は子育て世帯若者夫婦世帯の場合、補助額の上限が増額する優遇があったのですが、今回はありません。(子育て世代を優遇しないなら「子育てグリーン」なんて名前やめてしまえ笑)

他事業併用時の補助額下限の救済廃止

前年は、先進的窓リノベ給湯省エネなど他事業に申請していれば、本事業の補助額下限が2万円まで下がる救済措置がありましたが、今回から無くなりました

他事業を併用しても、本事業のみで5万円以上の補助額確保が必要です。

断熱改修・窓改修の性能区分の廃止

前回は「省エネ基準(性能低め)」と「ZEH基準(性能高め)」があり、断熱性能が低くても少額ではありますが補助金が出たのですが、今回からZEH基準のみとなりました。

ということで、窓改修は基本的に窓リノベの方で対応することになるんでしょうね。

賃貸住宅も対象

賃貸住宅や買取再販事業者が取り扱う住宅も対象になりました。

提出書類の変更

前年はカラーでの提出を求められていた「共同事業実施規約」「工事請負契約書」白黒OKになりました。

制度の詳細

資料の出典:子育てグリーン住宅支援事業HP

補助額

事業スケジュール

交付申請 受付開始
(交付申請の予約含む)
2025/4/14
(手続き開始は2025/3/31~)
交付申請の予約 受付終了2025/11/14
(または予算上限に達するまで)
交付申請 受付終了2025/12/31
(または予算上限に達するまで)

主な要件

2024/11/22以降にリフォーム工事に着手したものが対象

2025/12/31までに工事完了すること

補助額の合計が5万円以上になる工事

新築住宅でないこと

必要書類

写真撮影の注意点

共通

・工事前後の写真は、同画角・同構図で撮影すること

・工事前後の写真は、工事部位の全景が確認できること

・工事部位ごとに1枚以上の写真が必要(まとめて1枚はNG)

・「交付申請の予約」に使用する工事着手写真は、工事個所に不可逆的な変化が確認できること

開口部の改修

内窓屋内から撮影すること

外窓屋外から撮影すること(屋外から撮影できない場合は屋内からでもOKの場合有)

外気に面することが確認できるように撮影すること

シャッターが閉まっていたり、夜だったり、型板ガラスで外が確認できない場合はNGとなります。シャッターを開けたり、窓を半分開けたりして対応しましょう。

・工事前後で同一部位の工事であることが確認できない場合は、遠目からの写真が追加で必要

増改築で家の形状が変わる場合や、大きな窓から小さな窓へ交換した場合など、その写真だけでは同一の工事部位だと判別できない場合は、同一部位だと分かるような写真も合わせて撮影しましょう。

・家具やカーテンで工事部位が隠れている写真はNGの場合有

断熱改修

・工事写真が必須

断熱材の種類と、断熱材を敷設する作業状況が確認できる写真を撮影しましょう。

エアコン

室内機の写真でOK(室外機は必須ではない)

キッチン対面化

・必須設備は各設備ごとに近影が1枚以上必要

・必須設備は全景も忘れずに撮影すること

・工事写真は、リビング等の過半が見渡せない(対面ではない)が確認できる写真が必要

・工事写真は、リビング等の過半が見渡せる(対面である)が確認できる写真が必要

バリアフリー

スケールをあてて寸法が確認できること

給湯器

2024/11/21以前の契約の場合は、工事日記載の黒板等と一緒に撮影した工事写真が必須

旧設置場所と新設置場所が異なる場合は、新旧それぞれの工事写真が必要

まとめ

今回は、子育てグリーン住宅支援事業のリフォームについて詳しく解説しました。

皆さまのお仕事に少しでもお役立ていただければうれしいです。

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